金融商品取引法の一部を改正する法律(平成20年6月13日法律第65号)により、利益相反管理体制の整備に係る改正農協法が施行され、当JA北いぶきとしての利益相反管理方針の概要について、下記の通り制定しておりますので、お知らせ致します。)
北いぶき農業協同組合
代表理事組合長黒田 洋一
(平成21年6月1日制定)
当JA北いぶき(以下,「当JA」といいます。)は,お客さまの利益が不当に害されることのないよう,農業協同組合法,金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき,利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し,利益相反管理方針(以下,「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。
1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は,当JAの行う信用事業関連業務,共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって,お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては,以下に掲げるものが考えられます。
(1) お客さまと当JAの間の利益が相反するもの
(2) 当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反するもの
3. 利益相反の管理の方法
当JAは,利益相反のおそれのある取引を特定した場合について,次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
(1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2) 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し,または中止する方法
(3) 対象取引に伴い,当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて,当該お客さまに適切に開示する方法(ただし,当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4) その他対象取引を適切に管理するための方法
4. 利益相反管理体制
(1) 当JAは,利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は,営業部門からの影響を受けないものとします。また,当JAの役職員に対し,本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し,利益相反管理についての周知徹底に努めます。
(2) 利益相反管理統括者は,本方針にそって,利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに,その有効性を定期的に適切に検証し,改善いたします。
5. 利益相反管理体制の検証等
当JAは,本方針に基づく利益相反管理体制について,その適切性および有効性を定期的に検証し,必要に応じて見直しを行います。以上につき,ご不明な点がございましたら,JA北いぶき 管理本部(0164-33-2011)までご連絡ください。